当財団が編集・発行する放送大学のテキストは、著作権法で保護されている著作物ですので、その利用に当たり、著作権の遵守をお願いします。とりわけ、遠隔教育において、SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)へ補償金を支払うことにより、一定の範囲内において、著作物の利用が許容されていますが、法律で許容される範囲を超えて、放送大学のテキストなどについて、違法性が疑われる利用がなされている状況も見受けられます。

 「著作権法講座 Q&A」は、放送大学の講義科目「著作権法」の副教材として作成されたものです。遠隔教育に取り組まれる大学の教師や学生のほか、高等学校、中学校等の教師や生徒の方々、業務において著作権法の知識が必要とされる方々などにも、この「著作権法講座 Q&A」を御活用いただき、著作権法について必要な理解を深めていただければ幸いです。とりわけ第6章において、教育機関における著作物の利用について解説しております。

 なお、この「著作権法講座 Q&A」も著作権法の保護対象物ですので、非営利目的の個人的な学習や学校教育・社会教育における利用など、著作権法で許容されている範囲内でご利用ください。